Q7 保健所への届出は必要ですか?
1 子ども食堂を開催する場が、【飲食店の営業許可】を受けている場合は、不特定多数の人に食事を提供することができます。飲食店の営業許可とは、保健所の所定の申請用紙に記入し必要書類と手数料(都内は1万8300円)を提出すると、保健所職員による施設検査が行われ、諸条件を満たしていると判断されれば、飲食店の営業許可書がもらえます。その際、食品衛生責任者が1名必要です。食品衛生責任者は所定の1日講習を受ければ誰でも取得することが可能で、受講料は1万円です。調理師や栄養士などの免許を持っている人がいれば、食品衛生責任者はいなくてもよいです。
(『子ども食堂をつくろう! 人がつながる地域の居場所づくり』NPO法人 豊島子どもWAKUWAKUネットワーク編著)