要するに、「A級」「B級」といった犯罪類型は裁判所憲章第五条の(a)項、(b)項にあたるというだけのことである。著者が前著『東京裁判の国際関係』でも指摘したように、「級」なる呼称は class の翻訳だが、犯罪の【性質】上「C級よりもA級のほうが重大だ」といったタテの序列関係を示すわけではない。(『東京裁判』日暮吉延)

東京裁判日本近代史