言動力
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たとえ「
憲法
」と題された法律があったとしても、憲法は本質的に
慣習法
なのです。大事なのは法の文面ではなく、慣習にあるのです。
つまり、たとえ憲法が廃止されなくても、憲法の精神が無視されているのであれば、その憲法は実質的な効力を失った、つまり「死んでいる」と見るのが憲法学の考え方なのです。
だから
ヒトラー
が政権を取って、
全権委任法
が制定されたら、そこで憲法は死んだと考える。憲法の精神が行われなくなった時点で、その憲法は無効になったというわけです。
(『
日本人のための憲法原論
』
小室直樹
)
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