公孫鞅(こうそんおう)の律令は、のちのちまで国家の則(のり)となり、唐(とう)代までおよんだため、その律令をまなんだ日本も同様の律令をつくった。つまり日本の律令のみなもとは公孫鞅の律令にあったといってよい。(『孟嘗君宮城谷昌光